都市計画法第34条第12号区域とは
土地探しをされているお客様がよく物件情報欄で【市街化区域】【市街化調整区域】というのを目にする事があると思います。
【市街化区域】とは、市街化区域とは、都市計画法で指定される、都市計画区域の1つです。すでに市街地を形成している区域と、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされてます。そのため、特段の要件なくお家を建てることが可能です。
一方【市街化調整区域】とは、市街化を抑制する地域のことで、住宅や施設などを積極的に作って活性化を行わない地域のことです。市街化を目的とはしていませんので、人が住むために必要な一般的な住宅や商業施設などを建築することが原則として認められていません。
そのため、市街化調整区域は、原則として人が住むための住宅や商業施設などは建築できないのですが、絶対住んではいけないのかというと、そういうわけでもありません。
市街化調整区域内であっても、地方自治体に申請し建築許可が下りれば、住宅を建てることが可能となります。
市街化調整区域においては下記の区域があり、それぞれで建築できる要件が異なります。
●11号区域
基本的にはどなたでも購入をし専用住宅の建築が可能な区域です
●12号区域の要件
熊谷市の場合、市内を含む隣接市町内の市街化調整区域に6親等以内の親族が20年以上住んでおり、 本人の住宅が自己所有でない場合に認められます。
市街化調整区域内の場合には農地転用や、開発許可を要する場合が多いため、お引渡しまでに数カ月の時間を要する場合がほとんどです。
そのため、建物のプランをじっくり考える時間もできますのでうまく活用されると、市街化調整区域内でゆったりとした環境での生活をする事ができます。
※それぞれの自治体で内容が少し異 なる場合がありますので、気になる方はお気軽にお問合せくださいませ。