旗竿地とは
よく聞く「旗竿地」とか「路地状敷地」ってなんですか?
「旗竿地」、「路地状敷地」はどちらも同じ形状の土地の事を指します。
不動産用語では敷地延長というこれらの物件。
建築基準法上、2m以上道路に接していない土地には、家を建てることができません。
なので、道路から離れた土地は、2m以上の幅の通路でつながないといけません。
そのため、敷地と道路を接するようにするためにこのような土地ができます。
一般的に、整形地といわれるのはこのような形状の土地の事です、
日当たりや車の乗り入れ、駐車スペースの確保、水道・電気・下水道の工事費用、建築費用などなど整形地の方がメリットがパッと浮かんでくる方が多いです。
じゃあ、旗竿地はやめたほうがいいのかな?
「そんな事はありません!」
敷地延長の土地は、どうしても間口が広くとれる土地よりも「閉塞感」があるため、
不動産の市場性が落ちます。
それは、旗竿地の場合、敷地は広くても、日当たりや風通しが確保しづらいらかったり駐車スペースの確保が難しいケースが多く、規定利益を取っていないからです。
そのため、メリットとしては周辺の相場よりも価格を抑えて購入することできます。
また、道路に通じている通路以外は、道路から奥まったところにあるため道路から建物を見ることが出来ません。つまり、プライバシー保護には適した物件ともいえます。
さらに、小さなお子さんがいる家庭の場合、玄関を出てすぐ道路ではないので飛び出しによる事故なども防げます。
このように、デメリットだけではないのが旗竿地です。
最後に、旗竿地の購入を検討されている方に気を付けて頂きたいポイント★
それは、通路部分の長さと間口の広さです。
熊谷市の場合には埼玉県建築基準法第3条に則って下記のように定められています。
路地状部分の長さ 路地状部分の幅員
10m未満 2m
10m以上15m未満 2.5m
15m以上20m未満 3m
20m以上 4m
※建物の延床面積(複数ある場合は合計)が200㎡を超えるとき「2」→「3」、「2.5」→「3.5」、「3」→「4」と読み替える。
この要件を満たしていない路地状敷地の場合には、建築や再建築不可となる場合もありますのでぜひ気を付けてみていただければと思います。
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