諸費用の目安は物件価格の7~10%程度
不動産購入における諸費用については、一般的に以下の費用が必要となります。
※詳しい諸費用等につきましては担当者までご確認くださいませ。
【仲介手数料】
仲介手数料とは売買契約が成立した場合、不動産業者に支払う報酬金のことです。
国土交通省の規定により、以下の通りとなります。
売買価格 | 仲介手数料 |
---|---|
売買価格が200万円以下の部分 | 売買価格×5%+消費税 |
売買価格が200万円を超え400万円以下の部分 | 売買価格×4%+消費税 |
売買価格が400万円を超える部分 | 売買価格×3%+消費税 |
例えば、不動産の売却価格が500万円の場合に、仲介手数料は以下のように計算します。
200万円以下の部分:200万円 × 5% + 消費税(10%) = 11万円
200万円を超える部分:200万円 × 4% + 消費税(10%) = 8.8万円
400万円を超える部分:100万円 × 3% + 消費税(10%) = 3.3万円
仲介手数料 = 11万円 + 8.8万円 + 3.3万円= 23.1万円
このように分けて計算することは大変なため、売却価格が400万円以上の場合には以下の速算式を使用します。
〈売買価格が400万円以上の場合の速算式〉
売買価格×3%+6万円+消費税
【登記費用・登録免許税】
登録免許税とは、登記を行うときにかかる税金のことです。不動産登記の際は、専門家である司法書士に依頼をし、報酬を支払います。
■所有権移転登記(土地及び中古戸建の場合)
■住宅ローン抵当権設定登記(借入れがある場合)
※銀行などから借入れをして不動産を購入した場合、上記の住宅ローン抵当権設定登記の費用が必要になります。
【印紙代】
売買契約書には必ず収入印紙を貼り、消印をしなければなりません。
印紙代は売買価格によって異なりますが、一般的な例としては以下の通りです。
(軽減特例適用の場合)
売買価格 | 印紙代 | |
---|---|---|
100万円超 | 500万円以下 | 1,000円 |
500万円超 | 1,000万円以下 | 5,000円 |
1,000万円超 | 5,000万円以下 | 10,000円 |
5,000万円超 | 1億円以下 | 30,000円 |
【固定資産税等分担金】
固定資産税とは、固定資産に課税される地方税で、毎年1月1日時点の所有者に対して課税されます。(課税主体は市町村)
購入する不動産に課税されている固定資産税・都市計画税は、1月1日から引渡日の前日までは売主負担、引渡日から12月31日までは買主負担で日割精算します。
例:8月30日に不動産を引き渡した場合、1月1日から8月29日まで売主負担、8月30日から12月31日までを買主負担として日割計算します。
【管理費・修繕積立金等の精算】
マンションの場合には月々支払いが発生する費用があります。
固定資産税の精算と同じように、日割計算をして精算をします。
物件によっては、銀行引き落とし手続きの関係上、翌月分も精算を行うことがあります。
【住宅ローン事務手数料】(借入れがある場合)
住宅ローンを利用する場合、金融機関に事務手数料を支払うことになります。
【火災保険料】
住宅ローンを利用する場合、借入期間中、建物に火災保険をかける必要があります。保険料については、建物の床面積・築年数・構造等・借入期間によります。
また、新築の場合でも火災保険に加入されることが多く、保証内容によって、保険料は異なります。
【不動産取得税】
不動産取得税とは、地方税法に基づいて不動産の取得に対して課される税金で道府県税です。毎年課税する固定資産税と異なり、不動産を取得した時に一度だけ納める税金です。
不動産取得税
(土地の評価額×1/2+建物の評価額)×3/100
建物の要件により控除額が定められており、新築住宅の場合は全て控除され、課税されない場合もあります。
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